抵当権を抹消したい

住宅ローンを完済して金融機関から登記申請のための書類をもらったけれど手続きの方法がわからない、ずいぶん前に住宅ローンを完済したが抵当権を抹消しないでそのままになってしまっている、金融機関からもらった抵当権抹消の書類を失くしてしまった・・・などなど、抵当権抹消手続きのことでお困りではありませんか?

  • 抵当権の登記とは
  • 住宅ローン完済後の抵当権抹消の方法が分からない
  • 完済した住宅ローンの抵当権の登記がそのままになってしまっている
  • 抵当権を抹消しないとどうなる?
  • 抵当権抹消の書類を失くしてしまった

住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消のための書類が発行されます。その書類を使って抵当権抹消登記を申請することになるのですが、どういう風に手続きを進めたらよいのでしょう?

金融機関はローンで貸し付けた資金を担保するために、貸した資金で購入された土地建物に抵当権を設定します。ローンを完済すると金融機関は不動産の所有者に対し抵当権を抹消する書類を発行するのですが、登記簿に記録されている抵当権は完済すれば自動的に抹消されるというわけではなく、抵当権を抹消するためにはその書類を使って法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。

抵当権抹消に必要な書類

ローンを完済すると以下の書類が金融機関から発行されます。

・抵当権解除証書(弁済証書、放棄証書など)

・登記識別情報(または登記済証)

・委任状

これらの書類を申請書と一緒に抵当権を抹消する不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。申請書の書き方は法務局のホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207235.pdf)に記載例とともに詳しく書かれていますので、そちらでご確認ください。

抵当権抹消にかかる費用

抵当権抹消の申請にかかる登録免許税は不動産1個につき1,000円です。たとえば、土地と建物に抵当権が設定されていて、それらを同時に抹消する場合は2,000円の登録免許税がかかります。ただし、同一申請で20個を超える抵当権を抹消する場合は、一律20,000円になります。

申請する際の注意点

・所有者の住所や氏名が変更されている場合

引っ越しや婚姻などで不動産の所有者の住所や氏名が登記簿の情報と違っている場合は、登記名義人の住所や氏名の変更の登記を抵当権抹消より先に(同時に)申請する必要があります。

 

・所有者が亡くなっている場合

所有者が亡くなっている不動産の抵当権を抹消する場合は、相続登記も同時に申請することになります。

抵当権を抹消しないとどうなる?

ローンを完済しているのでしたら、抵当権をすぐに抹消しないと何か問題が起こるということはあまり考えられませんが、例えばその不動産を売却したい時やその不動産を担保に借り入れをしたい時などに、抵当権付きの不動産ということですぐに売却することができなかったり、借入ができなかったりするなど、後々トラブルの原因となることが考えられます。その時になって抵当権を抹消することもできるのですが、

・完済時に金融機関からもらった書類を紛失してしまっている

・金融機関が合併されてなくなっている

・委任状に書かれている金融機関の代表者が変わっている

など、余計な手間と時間がかかってしまうような状況になっている可能性もありますので、抵当権の抹消は完済時に速やかに行っておいたほうがよいでしょう。

金融機関からの書類を失くしてしまった場合

ローン完済時に金融機関から発行された書類を失くしてしまった場合は、金融機関に書類の再発行を依頼し、その再発行された書類を利用して申請することになりますが、法務局が発行する登記識別情報や登記済証は再発行されないため、金融機関に依頼しても再発行してもらうことはできません。

そのため、通常は「事前通知」という制度を利用して抵当権抹消登記を申請することになります。事前通知を利用して申請を行うと、法務局が金融機関に対して抵当権抹消の申請がされていることを通知し、それに対して金融機関がその申請された登記の内容が真実である旨の申出をすることで登記が実行されるのですが、こういった手続きを踏むため、書類の再発行も含め通常の抵当権抹消に比べると登記完了までの時間が大幅にかかってしまうことになります。

抵当権抹消のことは司法書士にご相談を

抵当権抹消手続きは不動産という大切な財産にまつわる手続きですので、後々のトラブルや手間を避けるためにもローン完済時には速やかに手続きされることをお勧めします。また、完済から時間が経っていて書類が見当たらない場合でも、所定の手続きを踏めば抵当権を抹消することは可能です。抵当権抹消手続きを進めるにあたっては、不動産登記の専門家である司法書士に相談してみませんか?ご相談いただくことで安心してスムーズに抵当権抹消手続きをお任せいただくことができるかと思います。

料金

抵当権抹消 1万6,500円(税込)~
(内容によって変動いたします。)
相談のみ、または継続相談 5,500円/30分

※別途、登録免許税・登記簿謄本取得費・通信費等の実費がかかります。

ご相談の流れ

1. ご予約 ご予約フォームまたはお電話にてご予約ください。
2. ご相談 当事務所またはご希望の場所にてお話をおうかがいいたします。
3. お見積り ご相談の内容を受けておおまかな費用をお伝えいたします。
(ご希望の場合は詳しいお見積りを作成いたします。)
4. 必要書類の作成 申請に必要な書類を作成いたします。並行して必要な書類の取得を行います。
5. ご署名ご捺印 委任状など必要書類へのご署名ご捺印をお願いいたします。
6. お支払い 手続き費用のお支払いをお願いいたします。(現金またはお振込み)
7. 申請 法務局へ登記申請をいたします。
8. 手続き完了・納品 登記完了証、登記事項証明書等をお渡しいたします。

ご相談の際にご用意いただくもの

ご相談の際には以下の書類があるとお話がスムーズに進められますが、手元にない場合は無理に集めていただかなくても構いません。

 

・不動産の権利関係書類(封筒やファイルなどにいろいろな書類が入った状態で構いません)

・金融機関発行の書類(抵当権解除証書など)

 

ご持参いただく書類についてご不明な点がありましたら、ご予約の際にお気軽にお尋ねください。

まずはご相談ください

ローン完済時は不動産を購入した時から長い年月が経っていることが多く、その間に不動産登記を意識することは通常ほとんどないため、慣れない手続きに戸惑われる方もいらっしゃるかと思います。また、完済してから時間が経ってしまっている場合は書類が見当たらず不安を感じられるかもしれません。弊所では不動産登記の制度や登記にまつわる書類、登記簿の見方など基本的なことからわかりやすくご説明し、依頼者様にご理解ご安心いただいた上で手続きを進めるよう心がけております。まずは相談、といった感じでも構いませんので、何かありましたらお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。事前にご予約いただけましたら、土日祝日や平日の遅い時間でもご対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。

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