相続の手続きをしたい

 親御さんやご親族が亡くなり、葬儀をはじめ今まで経験されたことのないような様々なことをなんとか終わらせたものの、相続についての手続きがまだまだたくさんあってどこから手をつければよいのかわからない・・・とお困りではありませんか?

  • 不動産の名義が亡くなった方の名義のままになっている
  • 祖父母の代から不動産の名義が変わっていない
  • 預金口座が凍結されていて現金を引き出すことができない
  • 親族間で揉めてはいないが遺産の分け方が具体的に決まっていない
  • 相続財産に株式があってどうしたらいいかわからない
 ご親族が亡くなられると、いろいろとやらなければならないことが多く、手続きも慣れないことやわからないことばかりですよね・・・

 親族が亡くなって相続が発生すると、自宅不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義書換など、故人が遺された財産を相続人に承継するための手続きを行わなければなりません。不動産ですと法務局での登記申請、預貯金は銀行での解約手続き、株式の場合は証券会社や信託銀行での手続きを行うことになります。

不動産の名義変更をするためには法務局へ相続登記を申請します

 亡くなられた方が自宅の土地建物やマンション、別荘地などの不動産を所有されていた場合、所有権の登記名義人を相続人に変更するための相続登記をその不動産がある地域を管轄する法務局に申請します。以下に横浜市の例を挙げます。

<横浜市の法務局の管轄>

  • 中区・西区・南区 → 横浜地方法務局(本局)
  • 神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区 → 神奈川出張所
  • 金沢区・磯子区 → 金沢出張所
  • 緑区・青葉区 → 青葉出張所
  • 港北区・都筑区 → 港北出張所
  • 戸塚区・泉区 → 戸塚出張所
  • 港南区・栄区 → 栄出張所
  • 旭区・瀬谷区 → 旭出張所

 たとえば、横浜市港北区や都筑区にある不動産でしたら、横浜地方法務局港北出張所に申請することになります。

不動産の名義が祖父母など亡くなった方よりも前の代の名義のままになっている場合

 現在、相続登記には期限がないため(令和6年4月1日に相続不動産の取得を知ってから3年以内の登記が義務化されます)不動産の名義人が亡くなった方よりも前の代の方の名義のままになってしまっているケースも少なくありません。そういった場合でも、適切な申請手順を踏むことで亡くなった方の相続人へ登記名義を変更することが可能です。

 また、自宅が親子や夫婦で共有になっている場合は、どちらか片方が亡くなると自動的に配偶者等が不動産全部の所有者になるということはなく、相続登記を申請する必要があります。こちらも多くみられるケースで、片方の共有者が亡くなった後に相続登記を行わず、共有名義のままもう片方の共有者も亡くなった、という場合でも上記の場合と同じく適切な手順を踏むことで相続人名義への変更を行うことが可能です。

遺言とは

 遺言とは、生前に、自分が死んだときはどの財産をどの人に承継させるかという意思を書き残した書面です。亡くなられた方が遺言を残されていた場合は残されていない場合に比べてスムーズに相続手続きを行うことができます。

 遺言はただ書き残していれば法的に有効というわけではなく、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

という法律で定められた三つの方式のうちのいずれかの形を取っていなければ有効な遺言として効力を持ちませんので、遺言を残す場合は法律の要件を満たす形式に沿った遺言を作成する必要があります。

遺産分割協議とは

 亡くなった方が遺言を残されていない場合、相続手続きを行うためにはその前段階として、相続人間で遺産分割協議を行わなければなりません。

 遺産分割協議とは、遺産を

  • 誰が
  • どの財産を
  • どれくらい

相続するか、ということを決める話し合いで、相続人全員の合意が必要です。たとえば

  • 相続人:甲・乙・丙(3名)
  • 亡くなった方の財産:A土地・B土地・預金1000万円

といった場合に、

  • 甲 → A土地
  • 乙 → B土地
  • 丙 → 1000万円

という風に相続する、ということを遺産分割協議で取り決めます。この取り決めの内容は、民法で定められている法定相続分(相続人が配偶者1名と子2名の場合、配偶者が遺産全体の1/2、子がそれぞれ1/4ずつ)通りにしなければならないというわけではありませんので、たとえば

  • 甲 → A土地の1/3、B土地の2/3、100万円
  • 乙 → A土地の1/3、B土地の1/3、100万円
  • 丙 → A土地の1/3、800万円

のように複雑な分け方や、

  • 甲 → A土地、B土地、1000万円
  • 乙 → なし
  • 丙 → なし

のように相続人のうち一人だけが全財産を相続する、という分け方など、合意が成立するならばどのような形で分割しても構いません。(分割の仕方は自由ですが相続財産の総額によっては分割内容によって相続税の額が変わってくる場合がありますので税理士のアドバイスを受けた方が良い場合もあります。)

 遺産分割協議が成立すると、合意内容を記載した遺産分割協議書という書面を作成して印鑑登録した実印を各自押印し、その書面を相続手続きの際に相続人の印鑑証明書と共に法務局や金融機関などに提出して手続きを進めます。

預貯金口座を相続する方法

 預貯金口座の名義人が亡くなるとその口座は金融機関から凍結され、預金の引き出しや預け入れ、振替や振込、解約などができなくなります。凍結を解除するためには金融機関での相続手続きが必要になり、主に以下のような書面を金融機関に提出して行います。

  • 亡くなられた方の戸籍謄本(出生~死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 通帳、キャッシュカード、銀行印
  • その他金融機関指定の書面など

株式を相続する方法

 亡くなられた方が上場株式を所有されていた場合、相続人への名義書換の手続きを行うことになります。この手続きは証券会社や信託銀行で行います。非上場株式の場合は株券発行会社へ直接問い合わせます。手続きに必要な書類は基本的には預金の凍結解除と同様ですが、証券会社等の指定の書類などもありますので事前に問い合わせることでスムーズに手続きを進めることができます。

相続手続きのことは司法書士にご相談を

 相続手続きは法律上の様々なルールに則って行わなければならず、また、相続人間の連絡や調整をはじめ、戸籍や住民票の収集、遺産分割協議書や法務局・金融機関等に提出する書類の作成など、細かく煩雑な作業も多いです。特に遺産に不動産が含まれる場合は手続きを進めるにあたって専門的な知識が必要となってくる場面が少なくありません。

 相続手続きを進めるにあたり、まずは相続手続きに詳しい司法書士に相談してみませんか?まず初めにご相談いただくことで手続き全体のイメージを掴んでいただき、適切な手順で相続手続きを進めることができるかと思います。

料金

不動産の名義変更 約10万円(税込)~
(内容によって増減いたします。)
預貯金口座の解約・株式の名義書換 1社5万5,000円(税込)
遺産の調査、遺産分割、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続財産の分配等、相続手続き全体のサポートをご希望の方はお話をおうかがいしてからご提案とお見積りを出させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。もちろんご相談のみでも構いません。

※別途、登録免許税・収入印紙・通信費等の実費がかかります。

ご相談の流れ

1. ご予約 ご予約フォームまたはお電話にてご予約ください。
2. ご相談 当事務所またはご希望の場所にてお話をおうかがいいたします。
3. お見積り ご相談の内容を受けておおまかな費用をお伝えいたします。
(ご希望の場合は詳しいお見積りを作成いたします。)
4. 必要書類の作成 申請に必要な書類を作成いたします。並行して必要な戸籍や住民票等の取得を行います。
5. ご署名ご捺印 遺産分割協議書や委任状などへのご署名ご捺印をお願いいたします。
6. お支払い 手続き費用のお支払いをお願いいたします。(現金またはお振込み)
7. 申請 不動産の名義変更や預貯金の解約の手続きをいたします。
8. 手続き完了・納品 登記識別情報のお渡しやご依頼者様指定の口座へのお振込み等を行います。

ご相談の際にご用意いただくもの

 ご相談の際には以下の書類がありますとお話がスムーズに進められますが、手元にない場合は無理に集めていただかなくても構いません。

  • お亡くなりになられた方やご家族の戸籍謄本
  • 不動産の権利関係書類(封筒やファイルなどにいろいろな書類が入った状態で構いません)
  • 固定資産税の納付書

 ご持参いただく書類についてご不明な点がありましたら、ご予約の際にお気軽にお尋ねください。

まずはご相談ください

 相続手続きには時間と手間がかかりますので、まずは手続きの全体像を掴んでからスタートされることをお勧めします。具体的には何も決まっていないけれどまずは相談、といった感じでも構いませんので、お気軽に当事務所にご連絡ください。初回相談は無料です。事前にご予約いただけましたら、土日祝日や平日の遅い時間でもご対応いたしますのでお気軽にお申し出ください。

ご相談の予約やお問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
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