親や配偶者、兄弟姉妹が亡くなって自分が相続人になるようだけど、その親族には多額の借金があったようだ・・・
相続放棄という言葉は聞いたことがあるけれど、何をどうしたらいいのかわからない・・・
とお困りではありませんか?
- 亡くなった親族に多額の借金があった
- 亡くなった親族の財産が不動産や預貯金などのプラスの財産よりも借金のほうが多い
- 相続放棄とはどういう制度なのかわからない
- 親族が亡くなってから3か月以上経ってしまった
- 相続放棄に必要な書類がわからない
人が亡くなるとその亡くなった方の財産を承継する相続が発生します。相続すると不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産はもちろんですが、借金や滞納していた家賃や税金などの債務、保証債務などのマイナスの財産(負債)も法定相続分に応じて(例えば夫が亡くなって相続人が妻、子供二人の場合は妻が1/2、子がそれぞれ1/4ずつ)相続人に引き継がれます。
相続放棄とは
被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続人は被相続人の財産の承継に関して以下の3つのうちのいずれかの方法を選択することができます。
- 単純承認(不動産や預貯金、借金など被相続人の有していた権利義務を全て受け継ぐ)
- 限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ)
- 相続放棄(被相続人の権利義務を一切受け継がない)
相続放棄をすると、その人はその相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされます。初めから相続人ではなかったとみなされるので、当然、被相続人の権利(不動産の所有権や預貯金などの財産)も義務(借金などの負債)も受け継がなくてよいということになります。
遺産分割協議と相続放棄の違い
相続に関する相談を受けていると時々耳にするのが「私は不動産について相続を放棄した」とか「○○に相続を放棄してほしい」といった内容のお話ですが、相続放棄は上述の通り被相続人の「一切の」権利義務を受け継がないという制度で、家庭裁判所に対して相続放棄を申述しそれが受理されることで認められるものです。
相続人間の話し合いで特定の不動産や預貯金などをある一人の相続人に受け継がせるといったようなことを行った場合は相続放棄ではなく、遺産分割協議を行ったということになります。遺産分割協議では被相続人が負っていた借金などの負債を放棄することはできませんのでご注意ください。
また、遺産分割協議で各相続人の債務の負担割合を決定した(たとえばある不動産を相続する人が被相続人の負っていた債務の全てを負担する)としても、それは相続人間での取り決めとしては有効ですが、債権者に対しては債権者の承諾がない限りその負担割合の合意を主張することができず、債権者は法定相続分に応じて各相続人に対して請求することができ、各相続人はその支払い義務を負うことになります。
相続すると負債も相続することになる
相続人になり相続をすると被相続人が有していた不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産を承継することになりますが、同時に借金や滞納していた家賃・税金、保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、被相続人が有していたプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きければ、相続すると結果的にマイナスの財産を引き継ぐことになり、その分の負債を支払う義務が発生してしまいます。
相続放棄の効果
相続放棄は家庭裁判所にその旨を申述することによって行います。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、管轄は裁判所のホームページで確認することができます。相続放棄には申述期間が定められており、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月を超えてしまうと相続放棄することができませんので注意しましょう。「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」ですので、必ずしも被相続人が亡くなった日から3か月というわけではありませんが、亡くなった日から3か月を超えてしまっている場合は事前に専門家に相談したほうが安心でしょう。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の申述に必要な書類は以下のとおりです。相続人が孫やひ孫などの代襲相続人だったり、父母や祖父母、兄弟姉妹やその子(おいめい)だったりする場合は以下の書類に加えて親族関係を証明するための戸籍謄本が必要になります。
- 相続放棄の申述書(裁判所のホームページから書式と記入例をダウンロードすることができます)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
照会書の書き方
相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行うと、裁判所から申述人宛てに照会書という書面が郵送されます。相続放棄の理由などを確認するための書面で難しいことを尋ねられるわけではなく、事前の検討で相続放棄の要件を満たしていれば特に問題になるようなものではありません。
相続放棄の申述が受理されると
相続放棄の申述が受理されると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書をいう書面が交付され、手続きが完了します。相続放棄した後に被相続人の債権者などから督促や請求を受けた場合は、相手方に相続放棄した旨を伝え、必要ならば相続放棄申述受理通知書のコピーや家庭裁判所に交付申請して発行してもらうことのできる相続放棄申述受理証明書を送付すればその後は請求されることはありません。
相続放棄のことは司法書士にご相談を
相続放棄は財産に関する大事な手続きですので、申述を行うにあたっては慎重に検討する必要があります。また、3か月の期間制限があるなかで負債の調査や相続放棄をするかどうかの検討を行い、戸籍謄本等の必要書類を収集するなど時間を意識した準備も必要です。
相続放棄の手続きを進めるにあたっては、まずは相続放棄に詳しい司法書士に相談してみませんか?ご相談いただくことで制度を理解した上で安心して相続放棄の手続きを進めていただくことができるかと思います。また、当事務所では相続放棄申述後に裁判所から送られてくる照会書の書き方についても丁寧にご説明し、手続き完了後の債権者等への対応のご相談にも乗るなど、最後までご安心して相続放棄の手続きを進めていただくことが出来るようサポートいたしております。
料金
相続放棄サポート | 5万5,000円(税込)~ |
---|---|
相談のみ、または継続相談 | 5,500円/30分 |
※別途、収入印紙(800円)・切手代・通信費等の実費がかかります。
ご相談の流れ
1. ご予約 | ご予約フォームまたはお電話にてご予約ください。 |
---|---|
2. ご相談 | 当事務所またはご希望の場所にてお話をおうかがいいたします。 |
3. お見積り | ご相談の内容を受けておおまかな費用をお伝えいたします。 (ご希望の場合は詳しいお見積りを作成いたします。) |
4. 必要書類の作成 | 申請に必要な書類を作成いたします。並行して必要な戸籍や住民票等の取得を行います。 |
5. ご署名ご捺印 | 相続放棄申述書へのご署名ご捺印をお願いいたします。 |
6. お支払い | 手続き費用のお支払いをお願いいたします。(現金またはお振込み) |
7. 申述書等の提出 | 申述書等を裁判所へ提出いたします。 |
8. 照会書への回答 | 裁判所から送られてくる照会書への回答についてご説明いたします。 |
9. 手続き完了 | 裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。 |
ご相談の際にご用意いただくもの
ご相談の際には以下の書類がありますとお話がスムーズに進められますが、手元にない場合は無理に集めていただかなくても構いません。
- お亡くなりになられた方やご家族の戸籍謄本
- 借金や滞納家賃・税金などの督促状など被相続人の負債の金額や内容がわかるもの
- 預金通帳、不動産の権利関係書類や固定資産税の納付書など被相続人の財産を確認することができるもの
ご持参いただく書類についてご不明な点がありましたら、ご予約の際にお気軽にお尋ねください。
まずはご相談ください
相続放棄をするためには、まずはプラスもマイナスも含めて相続財産全体を把握する必要があります。相続放棄するかどうかは検討中だけど不安なのでまずは相談、というお話でも構いませんので、ご遠慮なく一度、当事務所にご連絡ください。初回相談は無料です。事前にご予約いただけましたら、土日祝日や平日の遅い時間でもご対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。