新たに事業をスタートしたい、今まで個人事業主でやってきたけれど会社にしたい、有志の団体で行ってきた活動を今後は法人でやっていきたい・・・などなど、会社や法人を設立したい理由は様々。また、会社や法人の形態には株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などいろいろな種類があり、それぞれ異なった特徴を持っています。そのため、まずは設立後を見据えて事業の目的に応じた会社・法人の形態を選択し、適切な体制でスタートすることがその後の活動をスムーズに行うためのとても重要な第一歩となります。
- 商業・法人登記とは?
- 法人化のメリットは?
- 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などの違いは?
- どの形態の会社や法人を選んだらいいの?
- 定款とは?
会社や法人は設立の登記をすることによって成立します。ですので、設立する会社の形態を決めたら、それに沿った形での登記申請を行わなければなりません。設立の登記申請をするためにはその会社を運営していく上でのルールとなる「定款」の作成をはじめとする所定の手続きが必要です。
商業・法人登記とは?
商業・法人登記とは、会社(株式会社や合同会社など)や会社以外の様々な法人(一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など)について、その名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。上述のように、会社や法人は設立の登記をすることで成立し、会社や法人の名前で事業を行い、銀行口座を開設したり、不動産を借りたり、営業の許可を得たりすることができるようになります。
法人化のメリット・デメリット
上述のように、法人化することで会社や法人の名前で契約や活動をすることができるようになりますが、法人化にはそれ以外のメリットもあります。たとえば個人事業主が法人化すると節税できる場合がありますし、社会的信用が上がるというメリットも考えられます。しかしその一方、法人住民税の均等割といって赤字でも支払わなければいけない税金があったり、社会保険や厚生年金への加入、会計・事務手続きが煩雑化するなど負担が増えるという側面もありますので、個人事業主の法人化に限らず、会社や法人を設立しようとする際は様々な点を考慮して本当に法人化したほうが良いのか検討したほうがよいでしょう。
株式会社とは
株式会社は一般的に最もなじみのある会社形態です。発起人という出資者が集まって(または一人で)設立しようとする会社について必要なことを定め、登記を申請して株式会社を設立します。発起人は会社設立後は株主として会社の意思決定に関わります。株式会社は最も一般的な会社形態であるため取引先や金融機関からの信用度が高く、1名で始めることもできますが、事業の成長に合わせて徐々に会社の規模を大きくしていくことも可能です。
合同会社とは
合同会社は近年、認知度が上がり、設立件数が増加してきている会社形態です。家族経営などのコンパクトな経営を目指すような場合に適しており、またAppleやGoogle、Amazonなど外国会社の日本法人が合同会社の形を取っていることでも知られています。株式会社に比べて設立にかかる費用を抑えることができ、設立後の定期的な役員変更等の手続きの必要がないなどのメリットがありますが、信用度は株式会社に劣る傾向があります。
その他の会社形態
株式会社と合同会社以外に合名会社、合資会社という会社形態がありますが、あえてこれらの会社形態を選択するメリットはほぼないため、現在はほとんど見かけることがありません。また、そのほかによく見かける形態として有限会社がありますが、2006年の会社法の改正によって廃止され、現在、有限会社を新たに設立することはできません。
一般社団法人とは
一般社団法人は利益を追求することを目的としない事業を行う場合に利用される法人の形態で、事業内容に特に制限はありません。利益を追求しないという点での信頼感があるため○○協会などといった何か共通の目的を持った任意団体などでよく採用されています。利益を追求しないといっても事業を行って利益を出してはいけないわけではなく、また、従業員に給料を支払いながら事業を行うことも可能です。株式会社との大きな違いは、一般社団法人では株式会社が株主に配当をするように、事業によって得られた利益を社員と呼ばれる構成員などに配当することができないという点です。
NPO法人とは
NPOとはNon-Profit Organizationの略で、NPO法人とは特定非営利活動法人とも呼ばれる一定の基準を満たした営利目的ではない活動を行う団体に付与される法人格です。公益的な事業を行うため税制面での優遇措置を受けることができ、社会的信用度も高いため事業内容によってはメリットが大きいですが、設立時には所管庁の基準を満たして認証を受ける必要があり、また、事業年度毎に事業報告書等の所管庁への提出が義務付けられていたり、事業目的や名称の変更、事務所移転などを行う際には登記申請だけではなく所管庁の認証が必要になるなど、設立時だけでなく、設立後の運営においても事務的な手続きの負担が大きくなります。
定款とは
定款とは会社や法人の設立の際に作成される書面で、定款によって会社の名称や所在地、目的、機関設計などその会社・法人を運営していく上での基本となる大事なルールが定められたものです。定款は設立後に変更することもできますが、設立する会社が行う予定の事業の許認可を得るために必要な目的が定款へ記載されているか、そのための資本金などの要件はクリアしているかなどの点は設立時に確認して定款に盛り込んでおいたほうが良いでしょう。当事務所は司法書士と行政書士を兼業しているため、設立の登記申請だけではなく、行政書士業務である許認可申請も見据えた会社設立のご相談に対応することが可能です。
会社・法人の設立は司法書士にご相談を
会社や法人の設立はその後の事業活動にとても大きな影響を与える大事な手続きです。事業目的に適した会社・法人形態の選択から始まり、会社の名称である商号や事業目的の決定、取締役会や監査役などの設置に関する機関設計、役員の任期や株式についての規定の制定など設立時にしっかりとした体制を整えておくことによってその後の運営や手続きをスムーズに進めることが可能となります。会社・法人の設立はぜひ商業・法人登記の専門家である司法書士にご相談ください。
料金
株式会社設立 |
13万2,000円~(税込) |
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合同会社設立 | 11万円~(税込) |
一般社団法人設立 | 13万2,000円~(税込) |
NPO法人設立 | 24万2,000円~(税込) |
相談のみ、または継続相談 | 5,500円/30分 |
※別途、登録免許税・通信費等の実費がかかります。
ご相談の流れ
1. ご予約 | ご予約フォームまたはお電話にてご予約ください。 |
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2. ご相談 | 当事務所またはご希望の場所にてお話をおうかがいいたします。 |
3. お見積り | ご相談の内容を受けておおまかな費用をお伝えいたします。 (ご希望の場合は詳しいお見積りを作成いたします。) |
4. 必要書類の作成 | 申請に必要な書類を作成いたします。 |
5. ご署名ご捺印 | 必要書類へのご署名ご捺印をお願いいたします。 |
6. お支払い | 手続き費用のお支払いをお願いいたします。(現金またはお振込み) |
7. 申請 | 法務局へ登記申請をいたします。 |
8. 手続き完了・納品 | 登記事項証明書、印鑑カード、定款等をお渡しいたします。 |
ご相談の際にご用意いただくもの
ご相談の際には以下の書類があるとお話がスムーズに進められますが、手元にない場合は無理に集めていただかなくても構いません。
- 会社・法人設立後の事業計画についての書面
- 個人事業主の方は前年度の確定申告書等の事業に関することがわかる書面
- 法人格取得後に助成金等の申請を検討している場合は申請条件等についての書面
ご持参いただく書類についてご不明な点がありましたら、ご予約の際にお気軽にお尋ねください。
まずはご相談ください
- 会社を始めてみたいけどどういった形態を選べばいいかわからない
- 個人や有志による団体で活動しているが法人化したほうがいいのだろうか?
といったご相談でも構いません。会社や法人について基本的なところからわかりやすくご説明いたします。うかがったお話の内容によっては法人化せずに現在の形で活動を続けられることをこちらからお勧めすることもよくありますので、まずは相談といった感じで構いませんのでお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。事前にご予約いただけましたら、土日祝日や平日の遅い時間でもご対応いたしますのでお気軽にお申し出ください。