亡くなった親族が所有していた不動産の名義はどうしたらいいのだろう?
相続の手続きでは戸籍を集めるのが大変だと聞いたけど・・・
遺産分割協議ってどうしたらいいの?
などなど相続が発生した不動産の名義についてお困りではありませんか?
- 不動産を所有していた親族が亡くなった
- 実家の土地建物の名義が亡くなった祖父母のままになっている
- 実家は亡くなった親と同居していた兄弟姉妹に譲りたい
- 戸籍の集め方がわからない
- 遺産分割協議とは
土地や建物など不動産を所有していた方が亡くなって相続が発生すると、所有権などの不動産にまつわる権利が相続人に承継されることになります。不動産に関する権利は法務局が管理している不動産登記簿に記録されていますので、不動産の所有者が亡くなって相続が発生すると登記簿に記録されている所有者の情報を変更する手続きを行うことになります。
相続登記とは
不動産を所有している方が亡くなると相続が発生し、その所有権が相続人に承継されます。不動産の所有者は不動産登記簿に記録されているため、相続が発生し所有権が相続人に承継されると不動産登記簿上の所有者を変更することになり、その変更のための手続きを相続登記といいます。現在、相続登記には期限や義務はないため(令和6年4月1日より義務化されます)相続が発生しても不動産登記簿上の登記名義人はそのままになっているケースも見受けられます。当事務所へご依頼いただく相続登記の事案でも2回相続が発生し、二世代前の所有者が登記名義人となっていることも少なくありません。
相続人の確定
相続登記を行うためには、まず相続人にあたる人全員を確定しなければいけません。そのためには亡くなられた方の生まれたときから亡くなるまでの全ての戸籍を確認する必要があります。複数回結婚されている方でしたら以前の婚姻の際にお子さんがいらっしゃったり、かなり前に養子縁組をされていたりなど、家族も知らなかったり現在の戸籍だけではわからなかったりする相続人が存在する可能性があるからです。そのためには、まずは亡くなった時点での戸籍を役所で取得し、その記載を確認してその前の戸籍を取得(遠方でしたら郵送請求することも可能です。請求の方法はそれぞれの市区町村のホームページで確認することができます。)、そしてまたその記載を確認して・・・ということを出生時点の戸籍にたどり着くまで繰り返して集めていきます。そしてその集まった全ての戸籍を確認して相続人を確定します。
法定相続分とは
相続人が確定すると、それぞれの相続人の「法定相続分」という民法によって定められた各相続人が承継する財産の割合が確定します。(相続人のなかに相続放棄する人がいたら相続人にあたる人が変わったり法定相続分が変わったりします。)
法定相続分の割合は以下のとおりです。
・配偶者と子供が相続人の場合 : 配偶者 1/2 子供(2人以上のときは全員で) 1/2
・配偶者と直系尊属が相続人の場合 : 配偶者 2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で) 1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 : 配偶者 3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 1/4
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、それぞれの法定相続分は均等になり、たとえば配偶者と子供が相続人の場合に子供が2人いたら配偶者の法定相続分は1/2、子1人の法定相続分は1/2を2人で均等に割って1/4ずつ、ということになります。
相続財産の確定
相続人を確定する作業と並行して被相続人が有していた財産を確定する作業も行います。不動産を所有していた場合は権利証や不動産登記簿、固定資産税納税通知書、市区町村が発行する名寄帳などを確認し、預貯金や有価証券などについては金融機関等に問い合わせて残高などを確認します。また住宅ローンなどの債務も相続することになりますので、そういった借り入れなどの負債がないかも確認します。
遺言の確認
亡くなった方が遺言を残していた場合は原則としてその遺言の内容に従って相続することになりますので、遺言があるかどうかを確認します。自筆証書遺言でしたら法務局に預けていないか、親族が預かっていたり保管場所を知らないかなどを確認し、公正証書遺言でしたら公証役場で検索してもらい遺言が保管されているかどうかを確認します。
遺産分割協議とは
遺言がなければ、相続人全員で誰がどの遺産をどういった割合で相続するかを話し合う遺産分割協議を行います。また、遺言がある場合でも相続人全員の合意があれば遺産分割協議によって遺言と異なった内容の相続をすることも可能です。相続登記は上述の法定相続分の割合で申請することもできますが、法定相続分で登記すると、たとえば相続人が配偶者Aと子供2人のBCというケースではA1/2、B 1/4、C 1/4とひとつの不動産を共有することになり権利関係が複雑になってしまうため、共有にならないような形での遺産分割協議を行うことが多いです。
遺産分割協議の内容は相続人全員の合意があればどういったものでもよく、たとえば
・相続人のうちの誰か一人が全ての財産を相続する
・特定の相続人が多くまたは少なく相続する
・不動産AはCさんが、不動産BはDさんが、預貯金はEさんが相続する
などのように法定相続分と異なった割合で相続するようなものでも構いません。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議が成立すると合意した内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、相続登記や預貯金の解約などで法務局や金融機関に提出するため、被相続人の有していたどの財産を誰がどういった割合で相続するのかを明確に記載する必要があります。
遺産分割協議書には相続人全員の住所氏名を記載してそれぞれの相続人が市区町村に登録してある実印を押印し、相続登記や預貯金の解約の際には印鑑証明書と一緒に提出して手続きを行います。
相続登記は法務局に申請します
相続登記は相続する不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。たとえば当事務所のある横浜市港北区でしたら横浜地方法務局港北出張所、お隣の都筑区も同じく港北出張所が管轄の法務局になります。同じお隣でも鶴見区は横浜地方法務局神奈川出張所が管轄になります。管轄は法務局のホームページで確認することができます。
相続登記に必要な書類
相続登記は原則として申請書に所定の事項を記載し、以下の書類を添付して申請します。
・被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の除附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票の写し
・不動産の評価額が分かるもの(固定資産税納税通知書や評価証明書など)
相続登記が完了すると
相続登記の申請が受け付けられると申請内容が登記官によって審査され、問題がなければ登記が完了し相続によってその不動産の所有者が変更されたことが登記簿に記載されます。新しく所有者となった相続人には登記識別情報通知というその不動産の所有者であることを証明するための書面が発行されます。
相続登記のことは司法書士にご相談を
相続登記は大切な財産である不動産についての重要な手続きです。その手続きは法律上の様々なルールに則って行わなければならず、また、相続人間の連絡や調整をはじめ、戸籍や住民票の収集、遺産分割協議書や法務局に提出する書類の作成など、細かく煩雑な作業も多いです。また、不動産登記に関する手続きには専門的な知識が必要となってくる場面が少なくありません。
相続登記の手続きを進めるにあたって、まずは登記の専門家である司法書士に相談してみませんか? ご相談いただくことで専門的だったり抽象的だったりしてわかりづらいところがある不動産に関する手続きを安心して進めていただくことができるかと思います。
料金
相続登記 | 約10万円(税込)~ (内容によって増減いたします。) |
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相談のみ、または継続相談 | 5,500円/30分 |
※別途、登録免許税・戸籍取得費・通信費等の実費がかかります。
ご相談の流れ
1. ご予約 | ご予約フォームまたはお電話にてご予約ください。 |
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2. ご相談 | 当事務所またはご希望の場所にてお話をおうかがいいたします。 |
3. お見積り | ご相談の内容を受けておおまかな費用をお伝えいたします。 (ご希望の場合は詳しいお見積りを作成いたします。) |
4. 必要書類の作成 | 申請に必要な書類を作成いたします。並行して必要な戸籍や住民票等の取得を行います。 |
5. ご署名ご捺印 | 遺産分割協議書や委任状などへのご署名ご捺印をお願いいたします。 |
6. お支払い | 手続き費用のお支払いをお願いいたします。(現金またはお振込み) |
7. 申請 | 相続登記の申請をいたします。 |
9. 手続き完了・納品 | 登記識別情報・登記完了証等をお渡しいたします。 |
ご相談の際にご用意いただくもの
ご相談の際には以下の書類がありますとお話がスムーズに進められますが、手元にない場合は無理に集めていただかなくても構いません。
- お亡くなりになられた方やご家族の戸籍謄本
- 不動産の権利関係書類(封筒やファイルなどにいろいろな書類が入った状態で構いません)
- 固定資産税の納付書
ご持参いただく書類についてご不明な点がありましたら、ご予約の際にお気軽にお尋ねください。
まずはご相談ください
当事務所では相続登記に関する様々なご相談を承っております。これから遺産分割協議をされる方、もう遺産分割の内容は決まっている方、遺言がある方、相続人が遠方にお住まいの方、相続人に疎遠な親戚がいらっしゃる方、など状況は様々です。どういった内容でも構いませんので相続登記についてご相談されたいことがありましたら、ご遠慮なく一度、当事務所にご連絡ください。初回相談は無料です。事前にご予約いただけましたら、土日祝日や平日の遅い時間でもご対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。